学校で取り組みたい感染症予防の対策とは?コロナが発生してしまったときの正しい対処法についても

学校で取り組みたい感染症予防の対策とは?コロナが発生してしまったときの正しい対処法についても

新型コロナウイルスの脅威に関して、未だ先行きが見えない状況の中、2020年6月には緊急事態宣言が解除されました。

予断を許さない状況下において、学校は感染症に対してどのように予防・対処を進めていけば良いのでしょうか?

本記事では、学校における感染症に対しての予防や対策を解説します。

学校ではどのような感染症対策を取るべきなのか

新型コロナウイルスの脅威拡大にともない、学校でも従来とは異なる感染症対策が求められています。2020年6月16日に文部科学省が改訂版を発表した衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」に基づいて、新たな感染症対策のポイントを解説します。

マスクの着用

教職員、児童・生徒は、基本的には常時マスクの着用が望ましいと考えられます。
ただし、体育の授業などのほか、児童・生徒が息苦しさを感じたとき、熱中症の危険性があるときなどは例外的にマスクを外したほうが良いです。

このように事情があってマスクを外すときは、児童・生徒同士の距離を取るように注意します。

感染経路を絶つ

手洗い・咳エチケット・消毒の徹底が感染経路を断つ最善策です。消毒ができるものはすべて使用前に消毒をし、児童・生徒間で極力使いまわしをしないようにすることも重要です。

また、手軽に密を防ぐ方法として、換気の徹底も大切です。換気は、常時(困難な場合は30分に1度、数分間程度)、2方向以上窓を開けて行ないます。窓のない部屋の場合は、出入り口を開放することと、人の密度が高くならないことを意識してください。
体育館のような天井の高いスペースや、エアコン使用時にも換気は必要です。正しい知識を持って、換気を徹底しましょう。

ソーシャルディスタンスの確保

できる限り2メートルの距離を取ります。無理な場合は1メートル離れた距離を確保します。また、教職員同士の会議や会話の際も、真正面を向いての会話はできるだけ避けるなどを徹底します。

分散登校・時差登校

密にならない状況で授業を受けられるよう、1学級を2つに分けるなどの分散登校や、通勤・通学ラッシュの時間帯を避け、登下校の時間を設定する時差登校などの工夫をしている教育員会もあります。臨時休校などの措置を取った場合でも、自主登校日を設定するなどをして登校の機会を設けることが大切です。

風邪の症状があるときの出席停止処置と児童・生徒の健康状態の把握

風邪や発熱などの症状が見られるときには、感染防止の観点から、無理な登校は避け、出席停止の扱いなどの検討が必要です。これらの対策を徹底しても、学校は多くの人が集まる場所ですので、感染リスクをゼロにすることはできません。そのため、万が一感染者が出た場合、再び学校活動が制限される可能性があります。

このような事情を踏まえて、日常的な感染症対策をしつつリモート授業の導入や質の向上について準備を進めることも大切です。

例えば、日常的な感染対策として、光触媒空気清浄機を導入している民間企業がありますが、このような機器の導入は学校での感染症対策にも有効です。光触媒空気清浄機とは、従来のフィルターに物理的にウイルスや細菌を捕集する空気清浄機とは異なり、光触媒による化学反応を用いて化学物質やウイルス・細菌などを分解・除去してくれる機能を持つ空気清浄機です。

また、密閉した空間でのエアコンの使用は密になるため、換気を考えた学習環境の導入を検討することも効果的です。暑さ対策としては、屋上に断熱使用の屋根防水にすることで温度変化を軽減させたり、校舎の外壁面にツル性植物を植生させ緑のカーテンを作り熱の侵入を軽減させる対策などがあります。

感染症が発生しても学校運営を続けることはできる?

教職員もしくは児童・生徒の新型コロナウイルス感染がわかったときは、感染経路が判明するまで学校の一部もしくは全部を臨時休校にするように、文部科学省からガイドラインが示されています。

「児童生徒等や教職員の感染が確認された場合、学校の設置者は、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校の全部又は一部の休校を実施する」(文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」より)

臨時休校の対応を取るとき、学校側としては分散登校日の指定や定期的な児童・生徒の健康状態の把握、児童の居場所の確保、学校の教室の活用などに留意する必要があります。

また、出席停止の取り扱いについても以下のようなガイドラインが示されています。

  • ・風邪や発熱の症状が見られる際、出席停止の扱いとすること。このとき、「欠席日数」には含めずに「出席停止・忌引等の日数」としてカウントすること
  • ・新型コロナウイルス感染に対する不安から児童・生徒の両親から「休ませたい」と連絡があった際にも「欠席日数」にはカウントしない
  • ・海外渡航履歴のある児童・生徒については、既定の期間(2週間)が経過したのち、健康状態に問題がなければ登校させても良い

これらはいずれも新型コロナウイルスに関するガイドラインになります。

しかし、学校では新型コロナウイルス以外の感染症が流行することがあります。インフルエンザや手足口病、ノロウイルス、ロタウイルス、マイコプラズマ感染症などは、学校保健安全法および同施行規則によって、「出席停止」扱いになることが決まっています。

感染症が広がった際の臨時休校や学級閉鎖については、特措法以外にも自治体や教育委員会ごとに基準や規定が設けられています。

感染症が発生してしまったときの対処法とは

新型コロナウイルスが発生した場合の学校の流れですが、通常は本人もしくは保護者から、学校に対して新型コロナウイルスへの感染が告げられます。次に、保健所が感染者本人に濃厚接触者や行動履歴の確認をします。保健所が感染者の行動履歴や濃厚接触者の確認を学校に依頼したときは、学校も要請に応じなければなりません。

児童生徒や教職員で感染者が発生した場合には、感染経路が特定されるまでおおむね2日間程度、保健所からの調査協力のために臨時休校にします。また、感染者本人は医師が「完治した」と判断するまでの期間、濃厚接触者は最後に感染者と濃厚接触をした日から2週間の期間を出席停止扱いにします。同時に、速やかに消毒や児童・生徒の心身の状況把握、居場所の確保などを行ないます。

感染経路などの事実が明確になった段階で、保護者への連絡内容を検討し、緊急メールなどの手段を用いて一斉連絡をします。教育委員会は、感染経路が特定できているか否か、感染拡大のリスクがあるか否かなどを踏まえて学校の全部もしくは一部を休校にするか否か判断し、臨時休校を決定した際はこのときに併せて連絡します。教職員は、臨時休校中の児童・生徒の学習課題の整理を行ないます。

教育委員会の判断による臨時休校は、おおむね5日間程度が目安となっています。臨時休校の解除にあたり、学校施設の消毒作業が完了していることと、感染経路が特定されていることの2点が要件です。その他、感染拡大の危険性が考えられる際などは、教育委員会が保健所の関係者と十分な協議を行ない、教育活動を再開するか休校を延長するかの判断をします。

また、ウイルスへの感染リスクを軽減するとともに教育活動をストップさせないための対策としては、上述の分散登校の実施やオンライン授業への切り替えなども行なわれます。
なお、遠隔授業(オンライン授業)詳細については「遠隔授業(オンライン授業)の種類やメリットとは?授業で使用するツールなどを解説」の記事をご確認ください。

おわりに

感染症を予防するには、手洗いやマスクの着用、咳エチケット、消毒を徹底するなどが基本です。これらの対策は新型コロナウイルスに対してだけではなく、大半の感染症予防に有効です

児童・生徒をはじめ、教職員に感染が見つかった場合には迅速な対応が必要です。文部科学省のガイドラインに従い、臨時休校や生徒の出席停止措置を取るなどの対応も求められます。臨時休校などにそなえ、リモートで学習できる仕組みを整えておくことも大切です。
本記事の内容を参考に、感染症の予防と対策に取り組んでいただけたら幸いです。

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